マーケティング(ABM/MA)に興味ありな大学生(卒論提出済み)のサイト。本のメモ、メディア記事メモ、Twitterメモなど個人用。卒論のテーマは「マーケティングオートメーション」「Mauic」関係でした。 自分用メモですが、ネット上の誰かのためにもなったら幸いです。

・国税庁は、仮想通貨であるビットコインの税区分について、雑所得にカテゴライズされると、同庁が開設するタックスアンサーにて公表した。
・ビットコインの運用で発生した利益には所得税が適用されるようになる。株式やFXでは、売却益に一定の税率が課せられるが、所得税の場合は累進課税が適用されるため、給与と合わせた所得が大きくなるにつれ、課せられる税も増える。これまで、仮想通貨について税区分は明確には決められておらず、税務署によって判断が異なるケースがあったものの、統一した見解が出た形となる。

・ビットコインは雑所得に区分されるため、その年度で発生した損失の将来への繰り越しは認められず、将来ビットコインで利益が発生したとしても過去の損失と相殺することはできない」としており、年をまたいでの損益通算はできないとの認識を示した。
⇔「上場株式の売買により発生した損失は、将来3年間に渡って繰り越し、将来発生した利益から控除することが認められている

・「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を下回る場合には、確定申告は不要とされている。
(例外)=ただし、
住宅ローン控除を受けるために確定申告する場合
医療費の還付を受ける場合、
年末調整し忘れていた生命保険料控除を申請する場合
など、確定申告が必要な場合には、雑所得が20万円以下であっても確定申告書に記載の必要があるため、留意が必要

参考:https://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
記事内容(原文):CNET
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